子育て、児童扶養手当とは
目 的
児童扶養手当とは、児童扶養手当法に基づき、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当てを支給するものです。
受給資格者
受給資格者とは、国内に住居を有する戸籍上の母及び義母をいいます。このほか、児童の養育者(詳細は市役所関係課にお問い合わせください)についても一部対象としています。
*老齢福祉年金以外の公的年金を受け取ることができない受給資格者に限ります。
児童とは
児童とは、国内に住居を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。このほか、一定の障害の状態(詳細はお問い合わせください。)にある20歳未満の児童についても対象としています。
- 次のいずれか一つに該当する場合に限ります。
- (ア)父母が婚姻を解消した児童(この婚姻には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるいわゆる「事実婚」も含まれます。その詳細はお問合せください。)
- (イ)母が婚姻によらないで懐胎した児童
- (ウ)父が死亡、または父が一定の障害の状態(詳細はお問合せください。)にある児童
- (エ)その他の理由で、父と生計を同じくしていない(父の生死が明らかでない、父から引き続き1年以上遺棄されている、父が法令により1年以上拘禁されている等)児童(その詳細はお問合せください。)
- 次のいずれか一つに該当する場合は、支給の対象となりませんのでご留意ください。
- (ア)母の配偶者(事実婚を含む。)に養育されている児童
- (イ)父(事実婚を含む。)または親族以外の男性と住民基本台帳上または生活実態上、住所または生活を一にしている児童(上記(ウ)の場合を除きます。)
- (ウ)里親委託された児童、または児童福祉施設入所児童(詳細はお問合せください。)
児童の父または母の死亡について支給される公的年金が受けられない児童(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除きます。)、または父に支給される公的年金の加算対象となっていない児童、もしくは労働基準法の遺族補償等を受けることができない児童に限ります。
監 護
監護とは、監督し、保護すること、すなわち主として精神面から児童の生活について種々配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住等の面倒をみていることをいいます。親権の有無は問いません。
支給金額
支給金額は、物価スライド制が導入されており、政令で額が改定されます。
支給金額(児童一人の場合、月額)
児童数 全額支給 一部支給
- 1人 41,720円 41,710から9,850円
- 2人 上記の額に5,000円加算
- 3人 以上 1人につき、上記の額に3,000円加算
支給日
支給日は、毎年4月、8月、12月の年3回、それぞれの前月までについて受給資格者名義の口座に振込みます。なお、支給日が休日のときは、その直前の平日に支給します。
支給日と支払月分
- 支給日 支払月分
- 4月11日・・・・・・・・・ 12月分から3月分
- 8月11日・・・・・・・・・・4月分から7月分
- 12月11日・・・・・・・・・8月分から11月分
手続きに必要な書類等
認定請求は、受給資格者本人(代理不可)が手続きに必要な書類等を持参してください。
- 1手続き等に約1時間かかります。当日は、時間に余裕を持ってお越しください。
- 2「後日提出可」とする書類の提出期限とは、請求日の翌月25日です。提出期限までに提出がないときは、認定請求そのものが「却下」となりますのでご留意ください。
- (1)戸籍全部事項証明(謄本)
- 戸籍全部事項証明(謄本)とは、申請理由に関する記載(離婚日、出生日、父死亡日等)があって、1か月以内に交付されたものをいいます。
- 3本籍地が狭山市の方は、「子育て支援課に提出する児童扶養手当認定請求書に添付するため」と申し出ていただきますと戸籍証明書の手数料が免除(無料交付)されます。詳しくは市民課へお問い合わせください。なお、本籍地がOO市以外の場合の手数料の取り扱いについては本籍地の市区町村にお問い合わせください。
- (1)児童が母の戸籍にある方
- 母の戸籍全部事項証明(謄本) 原本1通
- (2)児童が父の戸籍にある方
- 父子及び母の戸籍全部事項証明(謄本) 原本各1通
- (3)(1)または(2)が直ちに用意できない方
- 次のうち、いずれかの書類:原本1通
- *離婚届受理証明書 *調停調書 *審判書 *判決書の謄本(確定証明書添付のこと)
- (2)所得に関する市区町村長の証明書
- 所得に関する市区町村長の証明書とは、平成20年度(平成19年[1月?12月]分)の所得額と扶養人数が数字で記載され、かつ、各種控除の有無の記載があるものをいいます。
- (1)平成20年1月1日当時に市外在住であった方
- 当時在住していた市区町村の長が発行した所得に関する証明書 原本1通
- (2)平成20年1月1日に市内在住であり、年末調整や確定申告をしていない方
- 所得証明書 原本1通
- 平成19年中の収入が判明できる書類を持参のうえ、00市役所市民税課で申告すると200円で交付します(非課税証明書ではお受けできません)。
- (3)平成20年1月1日に市内在住であり、年末調整や確定申告をした方,
所得証明に関する書類の提出の必要はありません。 - (4) その他必要書類
- 認め印(後日押印可)
- 年金手帳 コピーしたもの1部(後日提出可)
- 受給資格者名義で年金基礎番号が記載されたページをコピーしてください。
- 振込先に関する書類 コピーしたもの1部(後日提出可)
- 受給資格者名義の預金通帳(表紙)またはキャッシュカード(表面)をコピーしてください。
- 離婚による姓変更の場合は、受給資格者と異なる姓でもお受けします。ただし、認定後4ヵ月以内に変更がないときは、その後振込停止となりますのであらかじめご了承ください。
- 養育費の取り決めに関する書類 コピーしたもの1部(後日提出可)
- 公正証書、調停証書、和解調書、私文書等をいいます。養育費の取り決め及び氏名が記載されたページをコピーしてください。
その他
外国人の場合は「外国人登録原票記載事項証明書」が必要です。
児童または児童の父が一定の障害の状態を有する場合は「診断書」等が必要です。
その他、預金通帳や賃貸借契約書、関係者の年金手帳等が必要となる場合があります。
子ども手当の有効利用に学資保険の資料を取り寄せご検討ください。
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