児童手当とは
目 的
児童手当は、児童の家庭における生活の安定と健全な育成を目的として手当てを支給する制度です。
対 象
- 1)児童を養育している生計中心者であり、00市に住民登録又は外国人登録(短期滞在者を除く)がある方
- 2)小学校終了前(0歳から12歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 3)前年の所得が一定額未満の方(所得制限限度額表があります。)
支 給 額
- 第1子 3歳未満 月額10,000円 3歳以上 月額 5,000円
- 第2子 3歳未満 月額10,000円 3歳以上 月額 5,000円
- 第3子以降 3歳未満 月額10,000円 3歳以上 月額10,000円
支 給 方 法
請求月の翌月分から支給対象となり、下記の3回に分け、申請者本人の口座に振り込まれます(10日が休日の場合は、その前日となります。)。
- 支給日
- 10月10日 (対象月 6,7,8,9月分)
- 2月10日 (対象月 10、11、12、1月分)
- 6月10日 (対象月 2,3,4,5、月分)
申請手続き
印鑑を持参し市役所の担当課に行き手続きをしてください(公務員の方は勤務先で手続きをしてください。)。
注意として、認定手続きが遅れるとその間の手当ては支給されません。
必要書類(後日提出可)
- 1)預金通帳(申請者本人名義の口座)
- 2)1月2日以降、00市に転入された方は、所得証明書(児童手当用)が必要です。(1月1日居住の市区町村役場で発行)
- 3)厚生年金加入者の場合は、請求者名義の「年金加入証明書」もしくは「健康保険証の写し」のいずれか一方が必要です。
- * その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
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